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【2026年4月改正】携帯電話不正利用防止法とは?本人確認はどう変わる?

2026.04.15

【2026年4月改正予定】携帯電話不正利用防止法の最新情報を解説。本人確認は今後どう変わるのか。画像アップロード方式の見直しやICチップ読み取り型eKYCへの移行、マイナンバーカード活用拡大のポイント、事業者への実務的な影響まで詳しくまとめています。

携帯電話不正利用防止法は、契約時の本人確認を義務付けて不正回線の流通を防ぐ法律です。2026年4月の改正では、オンライン本人確認が大きく変わります。従来の画像確認方式が原則廃止となり、マイナンバーカードのICチップ読み取りを前提とする仕組みへ移行します。

本人確認体制の見直しを怠れば、業務停止や罰則リスクも否定できません。改正後の本人確認は具体的にどう変わるのでしょうか。本記事では、改正のポイントと実務対応をわかりやすく整理します。

※本記事は2026年2月17日時点の情報を基に執筆しており、2026年4月改正予定の携帯電話不正利用防止法は今後変更される可能性があります。

携帯電話不正利用防止法とは?

「携帯電話不正利用防止法」の正式名称は、「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」です。2005年4月8日に成立し、2006年4月1日に全面的に施行されました。

■携帯電話不正利用防止法|2006年制定当初の背景
2000年代前半に、匿名で契約された携帯電話やプリペイド端末が犯罪に悪用され、「振り込め詐欺」が急増して社会問題となりました。そこで、携帯電話が犯罪に使われるのを防ぐためにこの法律が作られました。

その後も、技術の進歩や契約方法の変化で犯罪手口も変わってきているため、法律も時代に合わせて改正が必要になっています。
名義貸し契約や契約後の無断譲渡の問題もあり、「契約は実在する人物でも、実際の利用者は不明」な状態が横行し、追跡が困難になっていたのです。

この法律の中核はシンプルです。契約時に厳格な本人確認によって、なりすまし契約や名義貸しを防ぎ、犯罪インフラになる回線の流通を抑制することです。

【参考情報】

携帯音声通信事業者向けQ&A|総務省
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.files/Page444.html

「携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律」|e-Gov法令検索
https://laws.e-gov.go.jp/law/417AC1000000031

なぜ改正?携帯電話不正利用防止法の目的と背景

携帯電話不正利用防止法は、携帯電話を犯罪に悪用されるのを防止するために制定されました。しかし、テクノロジーの進歩や契約方法の変化に伴って犯罪手口も巧妙化しているため、改正が必要になってきました。

2008年改正のポイント
2008年の改正では、以下の点が明確化されました。
● SIMカードの無断譲渡の禁止
● レンタル携帯電話業者への本人確認義務強化
● 本人確認記録の保存義務(3年間)

3G以降の携帯電話は、SIMカードを入れ替えるだけで利用者を変更できるため、改正後には「端末」だけでなくSIM契約も規制対象になりました。

参考情報:携帯電話の犯罪利用防止関係資料|総務省https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/050526_1.files/Page377.html

2026年4月改正の背景

現状の課題は「オンライン契約」です。対面契約よりも利便性が高い一方で、偽造画像の提出・なりすましアカウント・不正転売回線の組織化といったリスクが存在しています。精巧に偽造された書類を見抜くのは困難なため、従来の「書類を目視で確認する本人確認」では、本来意図していた目的を果たせなくなりました。

そこで、オンライン契約の拡大やデジタル化の進展を背景に、非対面での本人確認手続きの厳格化を柱とする改正が検討されています。具体的には、以下の点が議論されています。

● オンライン本人確認(eKYC)の要件強化
● マイナンバーカードの活用拡大
● 不正取得を防ぐための技術的な基準を見直し

法律改正の本質的な目的
今回の改正は、主に以下の点を目的としています。
● デジタル本人確認の高度化
● なりすまし契約・不正回線流通の遮断
● 特殊詐欺対策のさらなる強化

規制対象となる事業者

携帯電話不正利用防止法の対象は、大手キャリアだけではなく、すべての通信事業者です。

■対象事業者
● MNO(NTTドコモ・au・ソフトバンクなどの通信キャリア)
● MVNO(格安SIM事業者)
● 契約代理店・販売代理店
● レンタル携帯電話事業者

MVNOとは、大手キャリアから回線を借りてサービスを提供する事業者です。法的な義務は大手キャリアと同様に格安SIM事業者にも課されます。

SIMカード単体契約も対象

SIMカードのみを契約する場合であっても、本人確認は必須です。SIMカードは別の端末に差し替えるだけで利用者を変更できるため、端末の所有者と実際の利用者が異なるケースが想定されます。そのため、SIM単体の契約であっても法令上の本人確認義務が生じるのです。

また、万が一盗難端末であっても、別のSIMカードを挿入すれば通信できるため、不正利用を防止する観点からも、SIM契約の段階で本人確認をしっかり行う必要があるのです。

【2026年4月予定】改正のポイント

今回の制度見直しで最も大きな変化は、書類の写しを使ったオンライン完結型の本人確認が実質的に使えなくなる点です。これまで広く採用されてきた“画像アップロード型”の確認方法は、原則として見直され、今後はマイナンバーカードのICチップを活用した確認方法が主流になる見込みです。

なぜ本人確認方法が見直されるのか
近年、本人確認書類の偽造技術は高度化しており、スマホで撮影した画像やWebにアップロードされた本人確認書類の写しだけでは真偽の判断が難しくなってきました。
つまり、「画像だけでは本人確認とはいえない」時代になっているのです。そのため、「画像確認」から「ICチップ読み取り」への制度変更が進められています。

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改正でどう変わる?本人確認方法の変更点(概要)

改正に伴う本人確認方法の見直しポイント
これまでオンライン契約では、顔写真付き身分証の画像送信+セルフィー撮影で完結させる方法が一般的でした。しかし、偽造書類の技術向上や不正契約の増加を背景に、「画像ベースの確認方法は信頼性に課題がある」と判断されています。

その結果、2026年の制度見直しでは、従来の「ハ方式」「ヘ方式」は廃止され、ICチップ情報を読み取る方式が中心となる見込みです。

【本人確認書類として認められる主な書類】
本人確認に使える書類には、主に次のようなものがあります。

第三者が容易に取得できない公的身分証明書
● 運転免許証
● パスポート
● マイナンバーカード

これらは顔写真付きで偽造防止措置も講じられているため、本人確認書類として中心的に扱われています。
公的書類
次のような書類も本人確認書類として利用可能です。
● 住民票の写し(コピー)または記載事項証明書
● 戸籍謄本・戸籍抄本

これらは公的機関が発行する正式な書類ですが、顔写真がないため、提示方法や追加確認の有無は事業者によって運用が異なります。

対面で契約する場合の本人確認方法

店舗カウンターなどで直接手続きを行うケースでは、契約者がその場にいるのを前提に、法律に基づいた本人確認が行われます。対面の場合、以下の2つの方法が採用されています。

● 本人確認書類の提示(イ方式)
● 本人確認書類の提示+転送不要郵便による送付(ロ方式)

■本人確認書類の提示(イ方式)
最も基本的な本人確認方法が、本人確認書類をその場で提示する手続きです。スタッフが原本を目視で確認し、氏名・住所・生年月日などの情報が契約内容と一致しているかを照合します。
この方法は、契約者本人が来店しているのを直接確認するシンプルな手続きです。ただし、書類の真偽確認や有効期限のチェックなど、事業者側の適切な管理体制が前提になります。
2026年4月の改正後は、顔写真がない本人確認書類は無効です

■本人確認書類の提示+転送不要郵便による送付(ロ方式)
もう一つの方法は、本人確認書類を提示したうえで、通信端末や契約書類などを「転送不要郵便」で送付する方法です。

オンラインで契約する場合の本人確認方法

改正後にオンラインで利用できるのは、「ハ」「ニ」「ト」に整理される方式で、いずれもICチップの読み取りが必要です。具体的には次のセクション:「廃止・見直し予定の主な本人確認方法(オンライン契約)」で解説します。

実務上は、NFC対応スマホや専用アプリ、利用者によるPIN入力が必要になるため、アプリを使ったeKYCが標準化していく可能性が高いでしょう(※2026年2月時点の見通し)。

改正後の本人確認方法の整理
● 画像アップロード型➡原則廃止
● ICチップ読み取り型➡主流化
● 本人確認書類原本*+転送不要の書留郵便➡一部限定で存続
● マイナンバーカードの電子証明書活用型➡拡充

これまでの「スマホで撮影→アップロード→契約完了」という流れは大きく変わります。ICチップ読み取り機能への対応、eKYCシステムの再構築などが必要です。

廃止・見直し予定の主な本人確認方法(オンライン契約)

今回の改正で見直される、オンラインで契約する場合の主な本人確認方法は次の通りです。

廃止予定の本人確認方式
● 顔写真撮影+顔写真付き身分証のアップロード方式(旧「ハ方式」)
● 本人確認書類画像のアップロード+転送不要郵便方式(旧「ヘ方式」)
見直し予定の本人確認方式
● ICチップ読み取り+顔写真撮影(旧「ニ方式」➡新「ハ方式」)
● 本人確認書類原本+転送不要の書留郵便(旧「ホ方式」➡新「ホ方式」)
● 本人限定受取郵便(特定事項伝達型)(旧「ト方式」➡新「ヘ方式」)
● 電子証明書と電子署名(旧「チ方式」➡新「ト方式」)
新設される本人確認方式
● ICチップ読み取り+転送不要郵便(ニ方式)
● 本人確認書類+転送不要郵便(チ方式)
● 本人確認書類写し+転送不要郵便(リ方式)

改正前後の本人確認一覧(オンラインの場合)

規定改正前改正後
顔写真撮影+顔写真付き身分証のアップロード方式(廃止予定)ICチップ読み取り+顔写真撮影
旧「ニ方式」➡新「ハ方式」
ICチップ読み取り+顔写真撮影ICチップ読み取り+転送不要郵便
*新設予定
本人確認書類原本+転送不要の書留郵便本人確認書類原本*+転送不要の書留郵便
*住民票などの原本(写し)のみ可
(旧「ホ方式」➡「新「ホ方式」)
本人確認書類画像のアップロード+転送不要郵便方式(廃止予定)本人限定受取郵便(特定事項伝達型)
旧「ト方式」➡新「ヘ方式」
本人限定受取郵便(特定事項伝達型)電子証明書と電子署名
旧「チ方式」➡新「ト方式」
電子証明書と電子署名本人確認書類+転送不要郵便
*新設予定
本人確認書類写し+転送不要郵便
*新設予定

※改正内容は今後変更される可能性があります。

転送不要郵便とは
転送不要郵便とは、郵便物を住民票上の住所にのみ届ける仕組みで、転居届を出していても別住所へ転送されません。この手順を挟むことで、「提示された住所に実際に居住しているかどうか」を確認でき、より厳格な本人確認となります。
不正契約のリスクを抑える観点から、慎重な確認が求められる場合に活用されます。

【参考情報】
携帯電話不正利用防止法に基づく本人確認方法の見直し|総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/000942596.pdf
携帯電話不正利用防止法の一部を改正する省令案|総務省
https://www.soumu.go.jp/main_content/001044160.pdf

廃止予定の本人確認方式

■顔写真撮影+顔写真付き身分証のアップロード方式(旧「ハ方式」:廃止予定)
利用者がスマホなどで自分の顔写真と運転免許証、マイナンバーカードなどの顔写真付き身分証を撮影し、アップロードして照合する方法です。

旧「ハ方式」の要件
● 表面・裏面・厚みを撮影
● リアルタイム撮影必須
● 画像フォルダ保存データは不可

廃止理由
リアルタイムで撮影された画像だけを使用できますが、偽造書類を作成する技術が向上していて、偽造されたものかどうかを見抜くのはますます難しくなっているため廃止予定です。

■本人確認書類画像のアップロード+転送不要郵便方式(旧「ヘ方式」:廃止予定)
Web上で本人確認書類の写しを提出し、後日、書類に記載されている住所へ転送不要郵便を送る方法です。

廃止理由
一見すると二重チェックのように思えますが、画像加工技術が向上していて、画像自体の信頼性が揺らいでいるため、廃止する方向で検討されています。

見直し予定の本人確認方式

以下は、改正後に整理される本人確認方式の概要です。

■ICチップ読み取り+顔写真撮影(旧「ニ方式」➡新「ハ方式」)
マイナンバーカードや運転免許証のICチップをスマホで読み取り、顔画像と照合する方法です。改正後は、このICチップ読み取り方式がオンライン本人確認の中心になるでしょう。ICチップ内の電子証明書を活用すれば、画像を目視で確認するよりも高い真正性(本物である確実性)を担保できるからです。

ポイント
● ICチップ内のデータを取得
● PINコード入力が必要
● NFC対応端末が必須
● 旧「ニ方式」に準拠

■本人確認書類原本+転送不要の書留郵便(旧「ホ方式」➡新「ホ方式」)
顔写真がない書類による非対面確認は、原則として禁止されます。つまり、健康保険証など、顔写真のない書類を転送不要郵便で提出する方法も、原則として認められなくなります。ただし、偽造防止対策が施された住民票の写し(原本)などの一部書類に制限されて、引き続き使える見込みです。

■電子証明書と電子署名(旧「チ方式」➡新「ト方式」)
マイナンバーカードのICチップ内にある電子証明書(公的個人認証サービス:JPKI)を使う方法です。地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が提供する「公的個人認証サービス」を活用して、電子署名で本人確認を行います。

特徴
● 事前にマイナンバーカードへ電子証明書の登録手続きが必要
● なりすまし防止に効果的

電子証明書と電子署名は旧「チ方式」に準拠していて、改正後は「ト方式」として整理される予定です。

新設される本人確認方式

■ICチップ読み取り+転送不要郵便(ニ方式:新設予定)
改正で新たに導入される見込みの方式で、ICチップ情報の確認と、郵便による住所確認を組み合わせたダブルチェック体制です。まずICチップから取得した登録内容と、申込の際の入力情報を照合してなりすましを防ぎます。次いで、登録住所に転送不要郵便を送って、架空住所契約を抑止する効果が期待されています。

本人確認の流れ

  1. ICチップ情報の読み取り
  2. 申込情報と照合
  3. 転送不要郵便を送付

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eKYCとは?

eKYCとは、スマホのカメラを使ってオンライン上で本人確認を完了させる仕組みのことで、改正後の方式(新「ト方式」)にも対応できます。

具体的には、利用者がスマホを使って下記の操作を行い、事業者側が真正性を確認します。(マイナンバーカードの電子証明書を読み取る場合は、PIN入力が必要です。)

eKYCの一般的な流れ

  1. 本人確認書類を撮影
  2. ICチップ情報を読み取り+PIN入力
  3. 顔写真(セルフィー)を撮影
  4. 必要に応じて電子証明書で署名

改正後は「画像の見た目」ではなく、ICチップに格納された真正データを基準に確認するようになります。紙のコピーを見る確認から「IC内のデータを直接照合する確認」へと変わるのです。

事業者への実務的な影響

特に影響が大きいのは、オンライン完結型で契約を獲得してきたMVNOや店舗を持たない通信事業者、SIM再販や取次事業者です。
これまでは「スマホで撮影➡アップロード➡契約完了」という流れが一般的でしたが、改正後はICチップ読み取り機能への対応・eKYCシステムの再構築・業務フローの見直しが必要です。これは手続き変更というより、ビジネスモデルの再設計に近い転換ともいえるでしょう。

事業者が押さえるべき実務上のポイント
①アプリ前提のUX設計
IC読み取りにはNFC対応スマホが必要。高齢層や非対応端末利用者への配慮も必要。

②PIN未設定・PIN忘れ
マイナンバーカードのPINを忘れている利用者は少なくありません。契約フローが中断する可能性があります。

③郵送確認のコスト増
転送不要郵便を併用する方式では、コストとリードタイムが増加します。

④システム改修の準備
既存の画像送信型eKYCは改修が必要

携帯電話契約を取り扱う事業者は、2026年の改正を見据えて本人確認の運用体制の再整備が求められます。これまで店舗を持たずに、ネット上で契約を獲得していた通信事業者にとっては特に大きな転換点です。

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本人確認記録の保存義務と管理体制の整備

―改正を見据えた実務対応の要点―
携帯電話不正利用防止法では、本人確認の実施だけでなく、「記録を作成し保存する」までが義務とされています。2026年の改正では本人確認が厳格化され、記録管理の重要性はさらに高まるでしょう。

■本人確認記録の作成義務
通信事業者や販売代理店は、契約時に本人確認を行った後、速やかに本人確認記録を作成する必要があります。法律上「○日以内」との明確な期限は原則設けられていませんが、レンタル携帯電話事業者については3日以内の作成義務が定められています。
記録の作成を後回しにすると、確認漏れや記載不備が発生しやすくなるため、実務上は契約処理と同時に記録が生成される体制を構築しておくのが望ましいでしょう。

■保存期間
作成した本人確認記録は、契約終了後3年間の保存義務があります。解約後も一定期間保管するのは、不正利用が発覚した場合に追跡可能にするためです。

■記録すべき主な項目
本人確認記録には、以下の情報を含める必要があります。
● 契約者の氏名
● 記録を作成した担当者の氏名
● 本人確認を実施した日付
● 本人特定事項(氏名・住所・生年月日)
● 提示された本人確認書類

「本人確認を実施した日付」とは、対面契約の場合は書類が提示された日、非対面契約の場合は契約書などが契約者に届いた日を指します。

■保存方法とデジタル管理
記録は紙で保管する必要はありません。電子データでの保存も認められていて、実務ではデジタル管理が主流です。ただし、以下のような安全管理措置が求められます。
● 改ざん防止措置
● アクセス制限
● バックアップ体制
● ログ管理

単にデータを保管するだけではなく、「適切な管理」を維持するのも重要です。

■個人情報保護との関係
本人確認記録には住所や生年月日などの個人情報が含まれるため、個人情報保護法との整合性も不可欠です。具体的には、以下の対応が必要でしょう。
● 利用目的の明示
● 目的外利用の禁止
● 漏えい防止措置
● 委託先管理

法令遵守の観点では、携帯電話不正利用防止法と個人情報保護法をセットで運用する意識も大切です。

ポイント整理
● 本人確認は「確認して終わり」ではなく、記録作成・保存までが義務
● 保存期間は契約終了後3年間
● 電子保存は可能だが、改ざん防止と情報管理体制が不可欠

違反した場合の罰則と行政対応

携帯電話不正利用防止法に違反すると、2年以下の懲役、または300万円以下の罰金を科される可能性があります。さらに、行政指導や是正命令が出されるケースもあり、企業イメージの低下という経営リスクも無視できません。
実際に2019年8月には、KDDI株式会社の二次販売代理店が偽造された運転免許証を用いて契約手続きを行い、「携帯電話不正利用防止法の第15条第2項に違反した」として総務省から是正命令が出された事例があります。
このように、本人確認が形式化してしまうと重大な法令違反につながる可能性があります。

参考:携帯電話サービス販売代理店に対する是正命令について|総務省
https://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/01sotsu07_01001792.html

利用者側の違反行為にも罰則

携帯電話不正利用防止法は、事業者だけでなく契約者にも適用されます。例えば、下記のような違法な行為は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

● 虚偽の氏名や住所で契約する
● 他人名義で回線を取得する
● 契約した携帯電話を無断で第三者へ譲渡する

近年問題となっているのが、いわゆる「携帯購入アルバイト」です。報酬目的で契約した端末やSIMを第三者へ渡す行為は、不正利用の温床になります。本人に悪意がなくても、結果的に犯罪に加担してしまうケースがあります。

ポイント整理
● 違反時は刑事罰・行政処分・信用失墜のリスク
● 利用者側にも罰則が適用される

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HISモバイルの対応方針

HISモバイルでは、2026年4月1日施行の携帯電話不正利用防止法の改正に対応し、契約時の本人確認方法を見直します。従来の本人確認書類の画像アップロードによる方式は終了し、より安全性の高い新たな確認方法へ移行します。

新たに導入されるのは、公的個人認証サービス(JPKI)や、ICチップの読み取りと顔画像を組み合わせた認証方式です。これらは、近年問題となっている偽造書類による不正契約の防止や、デジタル社会に適した本人確認の強化を目的としています。

■新しい本人確認方法
● 公的個人認証サービス(JPKI)
● ICチップ読み取り+顔画像による認証

■導入目的
● 偽造書類による不正契約の防止
● デジタル社会に対応した本人確認の強化

■開始日
● 2026年3月31日より受付開始

■対象プラン
● 自由自在2.0プラン・データ定額プラン(SMS付)・ビタッ!プラン(SMS付)
*対象外:データ通信専用プラン(SMSなし)

新方式

本人確認時に必要なもの本人確認書類(いずれか1つ)
● 本人確認書類
● NFC読み取り対応かつ規定のサポートOSに対応したスマホ
● 本人認証アプリ
● マイナンバーカード
● 運転免許証
● 在留カード
● 特別永住者証明書

※店舗では旧方式のパスポートなどでの対応も可能です。詳細は「本人確認手続きの変更のお知らせhttps://his-mobile.com/news20260327.html」をご覧ください。

今後もHISモバイルは、安心して利用できる通信サービスの提供を目指し、より確実かつスムーズな本人確認環境の整備を進めていきます。

まとめ:オンライン契約の本人確認はより厳格な時代へ

携帯電話不正利用防止法は、携帯電話の悪用や不正な転売の防止を目的として制定された法律です。
通信事業者には、契約時に利用者の本人確認を適切に実施する義務が課されています。もし本人確認手続きの際に法令を遵守しておらず、確認内容に不備があった場合には、行政処分や罰則の対象となるおそれがあるため十分な注意が求められます。

2026年4月には、オンライン上での本人確認をより厳格にする法改正が予定されています。本記事で解説した内容は2026年2月17日時点の情報に基づいており、現時点で公表されている改正内容は今後変更される可能性があります。今後の確定情報については、公式発表をご確認ください。

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